目 次

飯塚霊園 国際交流広場の設置建立物

飯塚市の『朝鮮人強制連行問題』の真実
(1) 筑豊の炭鉱へ『15万人の朝鮮人が強制連行された』というウソ・捏造が発生した経緯
(2)「15万人の朝鮮人が強制連行された」がウソと捏造の理由
(3) 朝鮮人炭鉱夫の追悼碑に刻まれているウソと捏造
 ★日本は朝鮮半島を植民地支配したのか?
 ★本当に15万人にも上る朝鮮人が筑豊の炭鉱へ強制連行されたのか?
 ★筑豊の発展と日本の近代化は、外国人労働者のおかげなのか?
 ★筑豊の各地に多くの朝鮮人炭鉱夫の遺骨が放置されていたのか?
 ★朝鮮人15万人の強制連行は本当に歴史事実なのか?
(4) 証言だけでは事実とは認められない!
(5) 本当に強制連行なの?朝鮮人炭鉱夫達の生活と労働環境の真実
 ① 朝鮮半島での面接
 ② 日本(筑豊)への移動
 ③ 炭鉱での生活・食事・休日
 ④ 炭鉱での仕事と給料
(6) 朝鮮人への強制連行を色々な面から考査する
 ① 法律の面から強制連行を考える
 ② 裁判の面から強制連行を考える
 ③ 日本政府の立場から強制連行を考える
 ④ 実行犯の面から強制連行を考える
 ⑤ コスト・生産性の面から強制連行を考える
 ⑥ 被害者の証言から強制連行を考える
(7) なぜ、韓国・朝鮮人の証言者達はウソをつくのか?
(8) まったく頼りにならない市長と市議会議員たち、それどころか・・・
(9) この問題は、市長がその気になれば簡単に解決できます

(10) 市長の「不可解な対応」と「その他の問題点」
 (他のページへ移動します)
(11) 市から開示された関係資料集と市長への質問書と回答書
 (他のページへ移動します)
(12) 市民の声が市政を動かす!市の担当窓口への質問や確認の要領 朝鮮人炭鉱夫の生活と労働について[詳細]
 ただ今、制作中です。
三菱マテリアル(旧三菱鉱業)による中国人強制連行問題について
 ただ今、制作中です。
推薦図書と資料
 ただ今、制作中です。

飯塚霊園 国際交流広場の設置建立物

飯塚市庄司に在る飯塚霊園内の国際交流広場の全景。左端に「朝鮮人炭鉱夫の追悼碑」、中央に狛犬が一対、その後ろの建物が「無窮花堂[ムグンファドウ](コリア強制連行犠牲者納骨堂)」、その後方の壁面に「歴史回廊」が設置してある。

朝鮮人炭鉱夫追悼の石碑(向かって右に朝鮮語、左に日本語で碑文が刻まれている)。この石碑の追悼文には、多くの歴史的な誤りが刻まれています。

歴史回廊(納骨堂の後ろの壁にタイル製のパネルに歴史の年表や写真や説明文[日本語と朝鮮語]が印刷されて掲示されている)。この歴史回廊にも歴史的な誤りが掲載されています。

無窮花堂[ムグンファドウ](コリア強制連行犠牲者納骨堂)と狛犬一対。ただし現在でも、この納骨堂に強制連行犠牲者の骨が納骨されているという証拠は無く証明もされていません。また、市長や市役所も証拠や遺骨の詳細を把握していません)
目次へ

飯塚市の『朝鮮人強制連行問題』の真実

このサイトの基本的な内容は、飯塚市の各世帯へ配布している冊子と同様ですが、誌面の都合で掲載できなかった情報も掲載しています。(冊子は地域ごとに配布していますので、お手元に届くまで日数がかかります。また、「チラシお断り」の世帯・マンション・アパートには配布されません。また、郵便受けが道路に面していない宅地の中にあるお宅についても、トラブルを避けるために配布されません)

(1) 筑豊の炭鉱へ『15万人の朝鮮人が強制連行された』というウソ・捏造が発生した経緯

下の▷を押すと、下記の文章の読み上げ音声が流れます。ただし、パソコンで聴くにはイヤフォンやスピーカーが必要です。スマートフォンなどの携帯電話は音量を調整してお聴きください。

 まず最初に、飯塚市で「15万人の朝鮮人強制連行問題」が発生した経緯をご説明いたします。

 
平成8(1996)年5月、「在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会」(以後は、納骨式追悼碑建立実行委員会と略す)という在日朝鮮・韓国人の団体から、当時の市長であった田中耕介氏に対して、
戦前や戦中に朝鮮半島から強制連行されて日本に連れてこられ、強制労働の末に筑豊の炭鉱で亡くなった朝鮮人炭鉱夫達を慰霊・追悼する施設(納骨式追悼碑)を建立するための諸費用(石碑の購入等)への協力建立用地の無償提供
市民への周知・広報。
周辺自治体への協力の呼びかけ
などを求める要望書が提出され、これについて市が検討を行いました。
同年6月に市は、建立費用等への公金の支出はできないこと、また市報等による広報については協力できることなどを回答して、その後も『無窮花堂:ムグンファドウ(強制連行犠牲者納骨堂)』建立についての協議を継続しました。
平成10(1998)年7月、4月に新しく市長になった江頭貞元氏が、納骨堂等の敷地として飯塚霊園内に墓地用地(国際交流広場)を整備することを決定し、「納骨式追悼碑建立実行委員会」にその広場(市有地)を貸し付ける旨の通知を行った。
平成12(2000)年6月、市は「強制連行」についての適切な調査を行なわないまま「納骨式追悼碑建立実行委員会」と『強制連行は歴史事実である』という内容の「覚書(おぼえがき)」を交わして、国際交流広場の整備工事を進めると同時に、追悼碑・歴史回廊・納骨堂等の設置建立に関する協議を始めた。
この時に江頭貞元市長や当時の市議会が、しっかりとした『歴史の調査』を行なわずに「日本による朝鮮人への強制連行」を歴史上の事実であると認めてしまい、安易に「覚書」に合意した事が、この問題の発生につながったと言えます。
平成12(2000)年12月、国際交流広場に『朝鮮人15万人が朝鮮半島から日本によって、筑豊の炭鉱へ強制連行された』と刻まれた追悼石碑や強制連行犠牲者の遺骨を納めたとする納骨堂等の施設が完成。ただし、強制連行の被害者の遺骨が納骨されているという具体的な証明は、いまだにされていません。また、広場の管理者である市長も市役所も、その証明を無窮花の会へ求めてこなかった上に、今も求めようとはしていません
 そして現在でも、「朝鮮人への強制連行」が歴史上の事実という証拠や証明が無いまま、この広場の維持管理に市民の税金が使われているのです。

 尚、納骨堂・追悼碑・歴史回廊等を設置・建立後に、その所有及び管理権限は、『在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会』から『NPO法人 国際交流広場 無窮花堂友好親善の会』(無窮花の会)へ引き継がれています。

目次へ

(2)「15万人の朝鮮人が強制連行された」がウソと捏造の理由

 それではまず、戦前や戦中に、なぜ朝鮮人が日本の鉱山や炭鉱で働くようになったのかという歴史的な経緯を説明いたします。

1910年(明治43年) 大日本帝国と大韓帝国(李氏朝鮮)が併合して一つの国になるが、日本と韓国とでは国力に差があり、日本政府が朝鮮半島に朝鮮総督府を設置して多額の投資を行ない、朝鮮半島の統治と近代化を進めた。
1918年(大正7年) 日韓の併合以降、朝鮮半島から日本本土に仕事を求める朝鮮人の流入が増え、本土内の失業者が増加して治安の悪化が懸念され始めたために、日本の企業による朝鮮人労働者の募集に対して一定の規制と統制を設けるために「労働者募集規則」が日本政府と朝鮮総督府によって発せられた。
 また、1923年に「
朝鮮人労働者募集に関する件依命通牒」、1939年に「朝鮮人労働者内地移住に関する件」などのように、日本の企業が朝鮮人労働者を募集する際の規則等は、何度か改正されて発せられています。

 (なお、右記の規則等については、インターネットで検索すれば確認ができます)
1923年(大正12年) 日本本土の景気後退や関東大震災による経済的な被害による失業者の増加が懸念され、内務省と朝鮮総督府が、朝鮮半島の朝鮮人に対する団体募集を一時的に禁止しました。このため朝鮮半島の釜山(プサン)では「日本へ行かせろ!」と多くの朝鮮人達がデモを行ないました。
1928年(昭和3年) 国際上の取り決めで「鉱夫労役扶助規則」が改正され、女性と年少者の鉱山や炭鉱での坑内作業と深夜作業が禁止にされました。このため、三井や三菱等の大企業が経営する大手の炭鉱(大ヤマ)では人手不足が発生したために朝鮮半島で朝鮮人を「募集して採用」する炭鉱が増えました
1937年(昭和12年) 日本と中国との戦争(日中戦争)が起きて、武器・兵器製造のための製鉄生産や船・機関車などの輸送エネルギーとして石炭が戦争継続の重要物資とされ、政府や軍部の主導による増産が始まる。
1939年(昭和14年) 日中戦争による徴兵で労働力不足が発生すると日本政府は「朝鮮人労働者内地移住に関する件」を発して朝鮮人に対する「労務動員政策」を開始した。これを機に日本国内の炭鉱・鉱山・土木建設現場などで朝鮮人労働者の「募集並びに採用」が本格的に増え始める。また、日本国内と朝鮮半島で「国民徴用令」が公布されるが朝鮮半島は、5年後の1944年9月まで実施が猶予された。
1941年(昭和16年) 日本が米国等に宣戦布告して太平洋戦争(大東亜戦争)が始まり、日本は中国方面と太平洋方面の二正面の戦いとなり、日本国内では兵役対象年齢の多くの男性が徴兵されるようになって、炭鉱では中高年の日本人炭鉱夫と若い朝鮮人炭鉱夫、そして日本人の女性炭鉱夫達が働いていました(女性の坑内作業などは禁止されていたが、戦争末期には大ヤマ(大企業経営の大規模炭鉱)などでも緩和された。また、中小や零細の炭鉱(小ヤマ)では当初から「お目こぼし」がされて、女性の炭鉱夫が働いていた炭鉱もあった)。
1944年(昭和19年) 朝鮮半島で「国民徴用令」と「徴兵制」が始まる。朝鮮人に対する徴用は、1944年9月から始まりましたが、下関~釜山(プサン)の海峡でアメリカの潜水艦による攻撃が激しくなり、渡海が困難になったために1945年3月までの約7ヶ月間で終了しました。また、朝鮮人への徴兵は訓練中に終戦を迎えたために実際の戦場に出ることはありませんでした(志願して兵士となり戦場に出た朝鮮人はいます)。
1945年(昭和20年) 終戦を迎えてほとんどの朝鮮人労働者達は朝鮮半島へ帰国しましたが、一部の人々は自分の意思で日本に残りました。

 このように、朝鮮人が日本国内の鉱山や筑豊の炭鉱で働いていたのは、女性の坑内作業の禁止戦争による徴兵で若い日本人労働者が不足したために、それを補うためのものでした。なお、徴用には強制性はありますが、徴兵(兵役法)と同様に国民の義務として法制化(国民徴用令)されていましたので、強制連行には該当しません。通常、強制連行とは「法的義務も無く、自分の意思によらず、不当に拘束されて連行されること」であり、北朝鮮に拉致・連行されている横田めぐみさん達のような被害者の状態を指します。
 また、徴用では、その職の内容に応じて給料を支払うように国民徴用令に定められていましたので、徴用に応じた朝鮮人にも支払われていました。この徴用に対して、日本人は1939年から1945年の終戦までに約160万人が協力しており(終戦時には約600万人の被徴用者がいたとの説もあります)、朝鮮人は右の年表の⑧に有るように約7ヶ月間で約22万人が徴用に応じているようです。
 実はこの徴用については朝鮮人の間で人気があり、自ら日本企業の徴用に志願する朝鮮人もいました。若い頃に徴用の経験を持つ加耶大学校教授の崔基鎬(チェ・ケイホ)氏によると、三菱手稲(ていね)鉱業所が忠清南道で徴用の鉱員を千名募集したところ、約七千名もの応募があったと著書『歴史再検証 日韓併合 韓民族を救った「日帝36年」の真実』で述べています。
 また、一般の募集についても同様で、直島精錬所の石堂忠右衛門の1941年2月21日の日誌によれば「事務所の広場に志願者が200人ほど集まり、付き添いの父兄を合わせたら数百人に達した」と記されています。このような状況で、本当に強制連行などが必要だったのでしょうか?
 しかし、なぜこれほどまでに朝鮮人にとって日本の企業の募集は人気だったのでしょうか? それは当時の朝鮮半島には農業以外に主な産業が無かったからです。また、農民もその多くが土地を持たず(持っていても小さな土地)、大地主に雇われる小作農であり、貧困にあえいでいました。そこへ日本から高給の募集が来たわけですから飛びつくのが当然です。当時の鉱山や炭鉱の鉱夫達は、学校の教師の給金が25円だった頃に50円~100円ほどを稼いでいたという記録もあります。給金の円を万円に変えれば、現代の給与水準に近くなると思われます。
目次へ

(3) 朝鮮人炭鉱夫の追悼碑に刻まれているウソと捏造

下の枠内の文章は、朝鮮人炭鉱夫の追悼石碑に刻まれている追悼文です。赤文字の部分が歴史的に問題のある箇所です。

日本は朝鮮半島を植民地支配したのか?

 日本は朝鮮半島(李氏朝鮮)を植民地化したのではなく、朝鮮側の政治団体である「一進会(いっしんかい)」などからの提案で、日本と朝鮮双方が合意して一つの国になる「併合(へいごう)」を行なったのです。これは南下してくるロシアを警戒して行なわれたものですが、大韓帝国側が財政的に貧しく、軍事力並びに経済力も弱かったために、併合後には日本から多額の投資を行ない、朝鮮半島に鉄道や道路工場や発電所病院や小学校から大学校までの各種学校を建設し、衛生教育土地・農政改革を行ない、差別的な身分制度や時代に合わない古い慣習や法律を廃止して近代化を進めました。これは、欧米列強がアフリカやアジアで行なった資源や富を一方的に奪う植民地政策とは真逆の政策です

本当に15万人にも上る朝鮮人が筑豊の炭鉱へ強制連行されたのか?

 皆さんの中には、朝鮮人炭鉱夫の追悼碑に刻まれている「15万人」の根拠は、いったいどこから来たのか?という疑問があると思います。本来ならばこの根拠や証明は、追悼碑や納骨堂を管理所有して「朝鮮人への強制連行は事実である」と主張する「無窮花の会」が行なう義務があるのですが、残念なことに無窮花の会は「日本が15万人の朝鮮人を筑豊の炭鉱へ強制連行した」という証明を客観的な資料を提示して行なってはいません
 これまでこの「無窮花の会」が証拠として主張しているのは、強制連行の被害者と主張する方々の証言やそれ裏付けるとされる資料だけです。しかし、その証言を裏付けるとされる資料を慎重に再検証すると、むしろ「強制連行を否定する資料」から都合の良い部分だけを抜き出している物も多く、現在ではそれらの資料は証言を裏付ける証拠として否定されるケースも増えてきました。
 また、被害者と称する証言についても「炭鉱での労働には賃金は支払われなかった」という証言がある一方で「朝鮮半島の家族に送ったお金が届いていなかった(賃金が支払われていたということ)」や「朝鮮人の炭鉱夫達が賃金アップのために労働争議をおこなった」などの記録や証言があります。また、日本政府は朝鮮人炭鉱夫を募集・採用する規則に、賃金を支払うこと、賃金の一部を強制的に貯金させるように定めていました(これも賃金が支払われていたという証拠)。
 労働についても「過酷な強制労働をしいられた」という証言がある一方で、給料の明細から週に1日ほどの休日があったとする記録もあり、「仕事が終了した余暇の時間に日本語の勉強会を行なった(実際は賃金 アップや労働・生活環境の改善を求める労働争議のための準備)」との証言や記録があります。
 このように、強制連行の被害者と称する元朝鮮人炭鉱夫達の証言には矛盾点や相違点が多く有るために、証言=事実と受け止めるのは注意が必要です。

 話を本題に戻しますが、15万人の根拠を当会(飯塚市政を糺す会)が推測するに、おそらく1944年(昭和19年)の福岡県知事の「事務引継書」の中に有る警察部の「特別高等課」が報告した「労務動員計画ニヨル移入労務者事業場別調査表(1939年~1944年までの朝鮮人炭鉱夫の累計移入者数105,784人)」や「福岡県民生課の文書(1940年6月末までの福岡県内の移入累計が約17万1000人)」、そして林えいだい氏の著書「筑豊・軍艦島 朝鮮人強制連行、その後」の312ページには『当時、福岡県内には二五〇以上の炭鉱があって、その中心であった筑豊地方では15万人の朝鮮人が強制連行されていたことを、田川警察署の満生重太郎特高主任と飯塚警察署の柿山重春特高主任の二人が証言している』と記載されている部分を根拠にしたのではと思われます。
 しかし、先述の二人の特高主任の証言については、それらの証言が本当に為されたのか、また、その証言が本人の手記や記録であるのかなどの証明が不明な状態なので信頼性に欠けています。また、その二人の特高主任の証言が本当に「強制連行」という用語を使ったのかという疑問もあります。
 先出の特別高等課からの資料の表題は「労務動員計画ニヨル移入労務者事業場別調査表」であり、「連行労務者」ではなく「移入労務者」とされています。この移入者とは、現在で言えば「転入者」とほぼ同じであり、転入してきた朝鮮人労務者という意味です。もし「労務動員計画ニヨル移入労務者事業場別調査表」を強制連行の記録表であると主張するのならば「移入」が「強制連行」と同義語であると証明せねばなりません
 しかし、日本政府は朝鮮半島で日本の企業が朝鮮人労務者を集めるための規則等については、「募集」するための規則については発出していましたが、強制連行を許可する法律や規則などは発出していませんので、その証明は無理にこじつけない限り困難だと思われます。
 また、15万人という朝鮮人の人数にしても、飯塚市議会での平成28年第4回定例会(H28.9.16)の都市建設部長の答弁に「当時の資料といたしましては、先ほど申しました特高課の資料しかございませんので、その中の数字から見ますと、15万人というのは、福岡県内におられた朝鮮人の方の人数というふうに認識をしております」や平成28年第5回定例会(H28.12.8)の都市建設部長の答弁に「また、9月議会で答弁しております、昭和19年7月当時の福岡県事務引継書にございます、福岡県特別高等科資料につきましては、説明不足でしたので、詳細にご説明をいたします。福岡県内に在住していた朝鮮人の数、
昭和13年でございますが、6万105人。
昭和14年、 8万3520人。
昭和15年、11万6864人。
昭和16年が13万6436人。
昭和17年が15万6038人。
昭和18年が17万2199人とあります。
 この資料では、筑豊地域に15万人いたということが確認できませんので、パンフレットに記載の朝鮮炭鉱労働者が筑豊地域に15万人いたという確認できる資料などを提出していただくように協議を行っているところでございます」というものがあります。(令和8年の現在でも、これについての資料は提出されていません)
 この他のことについては、この後に詳しく解説いたします。

筑豊の発展と日本の近代化は、外国人労働者のおかげなのか?

 筑豊の発展は戦後、炭鉱の閉山などを乗り越えて再び豊かな生活を取り戻そうと筑豊の住民の方達が懸命に働き頑張った結果であり、日本の近代化は明治以降の日本国民が、西洋に学び、日清・日露などの厳しい戦争を乗り越えながら努力を続けてきた結果です。そしてそのどちらにも、朝鮮人を始めとする外国人労働者達による血と汗と涙なしでは語れないほどの関与はありません。故にこの文章は日本国民に対する最大の侮辱とも言えます。

筑豊の各地に多くの朝鮮人炭鉱夫の遺骨が放置されていたのか?

 筑豊の炭鉱で働いていた朝鮮人炭鉱夫の遺骨が各地に「放置されていた」というのは誤りであり、飯塚霊園に在る「無窮花堂(コリア強制連行犠牲者納骨堂)」に納骨されている遺骨は、その多くが当時の炭鉱を経営していた企業や同僚、そして家族などによって、筑豊の各地の寺院などに納骨されており、「放置」ではなく「安置」されていたと言うべきものです。そしてそれらを現在の無窮花堂が建立された際に引き取って納骨したと言われています。そのために、遺骨の中には幼児や女性のものも含まれています。
 また、納骨堂の名称に「強制連行犠牲者」という文言が含まれていますが、飯塚霊園(市有地)を管理する責任を持つ飯塚市の武井政一市長に我々「飯塚市政を糺す会」(以降は当会と略す)が質問書で遺骨の内容を確認したところ、「遺骨の詳細は把握していない」という無責任な回答でした。
 要するに市並びに市長は、納骨堂内の各遺骨についての内容を知らないまま、また、強制連行被害者の遺骨の有無も不明のまま、広場に強制連行被害者の納骨堂や追悼碑などの設置を「許可」していることになります。(もし、納骨堂に強制連行被害者の遺骨が存在しない場合には、無窮花の会に広場を貸し付ける理由が無くなります)

朝鮮人15万人の強制連行は本当に歴史事実なのか?

 強制連行については2000年6月に当時の飯塚市の江頭貞元市長と納骨堂の建立を求める在日朝鮮・韓国人の団体との間で「強制連行は事実である」との覚書を交わして、飯塚市は強制連行が事実であると認めています。
 しかし、当会が武井市長に「15万人の強制連行が事実であることの証明」を質問書で求めたところ「地方公共団体としては、歴史上の史実について評価することは範疇(はんちゅう)にないと考えています」と主張して歴史上の史実についての問題を発生させた当事者であるのに、歴史上の史実についての回答を避けています。(範疇とは、この場合は「職務の範囲」という意味になります)
 また、市は覚書で強制連行について合意する際や追悼碑文の内容を確認・許可する際にも「覚書及び追悼碑の表現については、厳密に歴史的な評価をおこなったものではなく・・・・」と回答して「15万人の朝鮮人強制連行」についての確認調査歴史の精査を適切に行なわずに合意や許可したことを自白しています。
 さらに驚くべきことに、追悼碑や納骨堂、そして歴史回廊などが建立されて二十五年ほど経過するのにもかかわらず、右記の市のみならず、それらを所有・管理している「無窮花の会」からも、証拠としては不十分な『朝鮮人の元炭鉱夫の証言』など以外には、『15万人の強制連行が事実である』という証拠の提出も、証明も未だに行なわれてはいません
 要するに、市有地である飯塚霊園内の国際交流広場に何の根拠も無く、『15万人の朝鮮人が筑豊の炭鉱へ強制連行されて過酷な労働を強いられ、多くの人々が犠牲になった』とする追悼碑や納骨堂や歴史回廊が設置・建立されて、市民の税金で今も維持されているのです。

(4) 証言だけでは事実とは認められない!

 ところが一方で「強制連行は事実である」とする方達は「強制連行された被害者達の証言が証拠だ」と主張します。しかし、通常の社会的な常識では、その証言を裏付ける証拠が必要であり、証言だけでは事実を証明する証拠とはなりません
 たとえば突然に、あなたが知らない人から「私は、あなたに百万円を貸しています。早く返してください!」と求められたら、あなたは「えっ? 私は、あなたからお金を借りてませんよ!」と言い返すと思います。
 そして、それでも相手が「私自身の証言が証拠です」と主張したら、あなたは「言葉では何とでも言えます! それならば、その時に私が書いたであろう借用書などの証拠を見せてください!」と応じると思います。
このように、強制連行の被害者とされる方達が「朝鮮半島で日本人の巡査から強制連行された」、「炭鉱では、一日におにぎり一個しか食べさせてもらえなかった」、「給料も貰えずに強制労働させられた」と証言しても、それを客観的に裏付ける証拠が無ければ、または被害を与えたとされる側の日本政府や炭鉱会社が、その証言の内容を事実と認めなければ、それが事実であるとはならないのです。

目次へ

(5) 本当に強制連行なの?朝鮮人炭鉱夫達の生活と労働環境の真実

朝鮮半島での面接

 朝鮮人を募集する際には、企業が募集の希望地と希望人数(百人から三百人ほど)を募集希望地である朝鮮の「道(どう)の知事」へ申請し、審査後に問題なければ、道によって許可された地区で企業の募集担当者が募集業務を行ないました(募集の承認機関や手続き手順・方法は状況により何度か変更されています)。これらの募集の説明会や面接は、通常は学校の講堂や公会堂などで行なわれていました。
  また、契約期間は2年契約が多く、企業側が社宅などの対応ができれば家族も連れて行ったり、呼び寄せたりもできました。さらに、契約を結んだ者には、朝鮮半島に残る家族のために企業側が生活資金等を貸し付けていました(朝鮮人の鉱夫たちは、それを日本で働いた給料から月々に返済し、朝鮮半島の家族へも自分の給料から生活費用を送金していました)。さらに、各人が通帳や印鑑を持ち、貯金もしていました。
また、「募集による面接採用」の他にも、朝鮮人炭鉱夫による自分の家族や親族や知人への縁故(えんこ)募集」や役所などによる「官斡旋(かんあっせん)」による採用もありました。やがて日本の炭鉱に定着する朝鮮人炭鉱夫が増えると、次第に「縁故募集」による採用が増えていきました(朝鮮人の炭鉱夫達は自分が紹介した身内や知人が採用されると紹介料等をもらえた)。強制連行が本当に行なわれていたのなら「縁故募集」が増えるわけがありません
「道の知事」とは、朝鮮の地方行政機関の知事で、日本で例えれば 「県知事」 のような存在。

日本(筑豊)への移動

 採用された朝鮮人は出発日に主に駅などに集合させられました(気が変わって来ない者もいた)。その後、企業の役員や職員に引率されて、釜山などの港まで列車やトラックなどで移動し、そこから連絡船で下関や博多へ渡り、その後は列車やトラック等で炭鉱まで移動しました。宿泊が必要な場合には旅館が使われましたが、やはり気が変わって夜間に旅館から逃走する者もいたそうです。
 ちなみに募集経費の例を挙げれば、北炭(北海道炭礦汽船)が1917年から朝鮮半島での朝鮮人鉱夫の募集を開始した時の1人当たりの各費用は、斡旋手数料(募集や面接担当者への報酬)が5~7円、旅費が8~10円、食費が3.5~4円で総費用は17~22円(現代の価値で約5万円に相当)と募集経費の記録が具体的に残されています。

炭鉱での生活・食事・休日

 炭鉱では独身者は長屋式の寮(大納屋)に複数人の相部屋で住んでいました。また、家族持ちは社宅(小納屋)に住んでいました。当初は日本人と朝鮮人は同じ区域に住んでいましたが、言葉の違い気質・習慣の違いから日本人の炭鉱夫や職員と喧嘩やトラブルが発生するために、やがて別々の区域へと分かれていきました。
 同じ理由で、炭鉱や寮で朝鮮人炭鉱夫達を管理統轄(労務係・納屋頭・寮長など)していたのは、当初は日本人の職員でしたが、日本語が理解できる朝鮮人炭鉱夫の中から選ばれた同胞の朝鮮人が徐々に務(つと)めるようになっていきました。また、炭鉱によりますが、作業場も別々にするところもありました。
 食事については、戦争の状況が悪化するにつれ、量的にも質的にも悪くなっていきましたが、これは日本人も同じでした。また、休日も有り、一ヶ月におおよそ20日から25日ほど働いていました。(一ヵ月に26日~29日も働く朝鮮人炭鉱夫もいました)
 勿論、外出も日頃の素行や勤務態度、そして借金の返済(主に面接時に企業が貸し付けた金)などに問題が無ければできました(外出時に逃走して、炭鉱企業からの借金を踏み倒す朝鮮人もいたため)。

炭鉱での仕事と給料

 炭鉱の仕事は主に坑内で石炭を採掘する採炭夫と坑木で天井を支える支柱夫、そして坑外で石炭を選別する選炭夫などがありましたが、採炭夫の給料が一番高く、朝鮮人の多くが採炭夫として働いていました。しかし、中には「薄暗い地下で働く炭鉱の仕事は合わない」と逃走する者達もいました。
 炭鉱の契約期間は一年から三年で二年契約が主でした。そして契約が満了すれば「慰労金」や「帰国旅費」も出されていました。また、企業側は坑内の仕事に慣れている朝鮮人炭鉱夫に再契約をさせるために、色々な好条件を出して引留めを行なっていました。
 給料については「日本人の半分だった」という差別的な話を聞きますが、これは間違いです。炭鉱での採炭夫の給料は「出来高払い」でした。要するに石炭を掘り出した量によって給料が増減するのです。そのため、新人の朝鮮人鉱夫達は技量や経験が劣るために、ベテランの日本人鉱夫の半分ほどしか当初は石炭を採掘できませんでした。
 しかし、「これでは、募集の時の話と違う! こんな安い賃金ではやってられない!」と朝鮮人炭鉱夫達が騒ぎ出し、労働争議(ストライキ)や暴動が起きたり、別の仕事に就くために逃走する者が続出したので企業側は、その差額を埋めるために「奨励金」や「賞与」などを出すようにして引留めを行いました。そのため、仕事の出来高(採炭量)から見た場合には、少ない採炭量で日本人炭鉱夫に近い収入を得ていた朝鮮人炭鉱夫の方が、むしろ優遇されていたのです。
 右の各内容は、当会が朝鮮人の強制連行問題について色々な本を調査して判明したものの一部です。これを読めば、当時の日本の炭鉱が人手不足の解消と政府や軍部から課せられた石炭の増産や納期日を守るために、朝鮮人の募集と採用、そしてその後の雇用の維持に、どれだけ力を注いでいたのかをご理解いただけたかと思います。
目次へ

(6) 朝鮮人への強制連行を色々な面から考査する

法律の面から強制連行を考える

 現在の日本と同様に戦前の日本も法治国家であり、明治憲法を持ち、それを基にして民法や刑法などの各種の法律が有りました(戦後にも、その法律の多くが引き継がれました)。
 もし、日本の軍隊や警察の一部、そして企業の経営者達が独断で朝鮮半島から朝鮮人を日本の鉱山や炭鉱へ強制連行すれば、これは「略取・誘拐罪」等に該当する犯罪ですから、それを行なった者達は通報や告発をされて逮捕され、裁判を受けて罪を償うことになります。
 この状況を変えて、これらの人々が罪に問われないようにするには、朝鮮半島から朝鮮人を強制連行しても犯罪にならないように法律を改正するか、新たな法律を成立させるしかないのです。しかし、既存の法律を改正しても、新たな法律を成立させても、その条文や施行記録は残ることになりますが、そのような記録は有りません。
 

裁判の面から強制連行を考える

 この朝鮮人に対する強制連行の問題は、戦前・戦中に起きたことなので、それが事実であれば日本の敗戦後に占領軍のGHQ(※1)によって、日本が朝鮮民族に犯した重大な非人道的犯罪として「東京裁判」で取り上げられ、それを命令・指示した人々は法廷で裁かれているはずです。
 また、数十万人もの朝鮮人が強制連行されたのであれば、戦後の日本で被害者である朝鮮人達による謝罪と賠償を求める集団訴訟が数え切れないほど起きているはずですが、この冊子を読まれている市民の皆様はご存じでしょうか?
 私はこれまでに日本並びに韓国での徴用工に関する少数の裁判以外に聞いたことがありません。(※1:連合国軍最高司令官総司令部(ポツダム宣言を執行するために日本の占領政策を実施した機関)

日本政府の立場から強制連行を考える

 日本政府が、戦前や戦中に朝鮮半島から朝鮮人を強制連行したことを認めていないのは、昭和34年に外務省が出した『戦前の朝鮮人の渡来から戦後の引き上げまでに関する調査報告と見解』(※2)や令和3年に菅義偉内閣総理大臣から出された政府見解の『衆議院議員馬場伸幸君提出「強制連行」「強制労働」という表現に関する質問に対する答弁書』を読めば明らかです。なお、これらはインターネットで検索すれば確認ができます。
(※2:高市早苗衆議院議員(総理大臣 令和8年現在)の公式HPのコラムに掲載されています) → → https://www.sanae.gr.jp/column_detail415.html

実行犯の面から強制連行を考える

 日本政府の内閣総理大臣や各大臣、省庁の高官などの誰が、朝鮮人に対する強制連行を決定して許可や指示をしたのでしょうか? そして、どの政府の機関(軍隊や警察など)がどのような手続き(帝国議会の承認など)を経て、それを実行したのでしょうか? これらについては現在でも不明なままです
 もし、政府が関与していれば強制連行に関する議事録や稟議書(立案書)、法律の改正や施行規則、計画案や予算案、省庁からの通達、軍隊・警察への命令書や軍隊・警察からの報告書などの関係書類が残されているはずです。
 また、強制連行を実行した兵士や警察官、民間人の日記や回想録、そして日本の各地に朝鮮人が強制連行されているという記事を掲載した当時の新聞や刊行物、そして官報などが多数残っていても不思議ではありません。

コスト・生産性の面から強制連行を考える

 会社や店舗を経営する方や管理職を経験された方なら直ぐに判断できると思われます。炭鉱を経営する場合、「強制連行」と「募集」のどちらを採用されますか?


被害者の証言から強制連行を考える

 強制連行の被害者と称する方達の証言は多数存在しています。しかし、その証言は当時の状況と照らし合わせると矛盾するものが多くあります
 その一例を紹介するならば、「一日に、おにぎり一個しか食べさせて貰えなかった」や「おかずの鰯(イワシ)にウジ虫が湧いていた」などという証言です。 これを当時の状況を知らずに読めば、まともな食事を食べさせてもらえないとは、なんて可哀想なんだろうと同情することでしょう。
 しかし、当時の状況は下記のようなものでした。
石炭は重要な戦時物資だったので、炭鉱会社は政府や軍部から増産と納期日の厳守を求められていた。
当時の炭鉱で働く朝鮮人炭鉱夫は、全体の鉱夫数の3割から4割を占めていました。
朝鮮人の炭鉱夫の数が増えたのは戦時中なので、日本人炭鉱夫を含め食糧事情は悪かった。
当時は昼夜二交代(労働時間は10時間程度)で採炭作業が行なわれていました。
 もしこの状況で、本当におにぎりを一日に一個しかもらえず、そして食中毒を起こすような劣悪なおかずを与えられたら、途端に栄養失調や集団食中毒になって、鶴嘴(つるはし)や鑿岩機(さくがんき)を扱えなくなり、生産性が著しく低下したり、何日間も朝鮮人炭鉱夫が働けなくなります。(採炭量が3割から4割も減るということ)
 そうなれば、軍や企業に納める石炭の生産が間に合わなくなってしまい、炭鉱の経営者は軍部から「無能経営者」や「非国民」と非難されるだけではなく、最悪の場合には罰せられて、炭鉱の経営者の立場も奪われかねません。また、朝鮮人炭鉱夫達は徴兵された日本人炭鉱夫の代わりに採用されて、戦争で重要な石炭の生産をしていたことを考えれば、炭鉱側が彼らに酷い扱いをできるわけも無く、これらの証言がウソや捏造だと判断できます。
目次へ

(7) なぜ、韓国・朝鮮人の証言者達はウソをつくのか

 この冊子を読まれている皆様も、かつて日本と韓国の間に「従軍慰安婦問題」が有ったことを覚えていらっしゃると思います。そしてこの従軍慰安婦問題については、この件を中心的な立場で報道していた朝日新聞がすでに「誤報でした」と報道して、日本によって強制連行されて性奴隷にされたという従軍慰安婦問題が全くのウソ・捏造であったことを認めています
 では、元従軍慰安婦であると自称していた韓国・朝鮮人の女性達は、なぜウソをついたのでしょうか? その原因は、戦後に日本から来た市民団体や人権弁護士達が、日本政府から賠償金が貰えるかも知れないと吹き込んだからと言われています。当然、賠償金ですので悲惨な経験をすれば、その金額は増加する事になるので、従軍慰安婦であったと自称する女性達は話を捏造してでも悲惨な体験談を伝えたようです。
 これと同じように、崔碩栄(チェ・ソギョン)氏の著書『韓国「反日フェイク」の病理学』によると、1997年から1998年にかけて日本から来韓した市民団体が、韓国国内で徴用体験者の老人達から証言を集めたとの記述があり、その際に従軍慰安婦の時と同様に、より多額の賠償金をもらうために、老人達から事実ではない話や大げさな表現が出たと考えられます。
目次へ

(8) まったく頼りにならない市長と市議会議員たち、それどころか・・・・

 ここまで読まれてきた方の中には、市長や市議会議員にこの問題を訴えたり、相談すれば解決するのでは?と考えられた方もいらっしゃると思います。ところが、この問題はそれほど簡単で単純なものではないのです。
 この朝鮮人強制連行問題が公になったのは、2000年(平成12年)12月に飯塚霊園内に在る国際交流広場に、朝鮮人炭鉱夫の追悼碑・歴史回廊・無窮花堂(コリア強制連行犠牲者納骨堂)が設置建立されてからです。その後に「国際交流広場の正常な運営を求める会」共同代表の佐谷正幸氏(故人)などの有志や市民が立ち上がり、市長や市議会などに抗議や改善を働き掛けました。
 ところが当時は、まだ社会的に強制連行に対する証拠や資料についての調査が充分に進んでおらず、被害者とされる人々の証言が重要視されており、朝鮮人に対する強制連行は事実であると、多くの人々が信じ込んでいたために、当時の市長や市議会議員達の動きは鈍いものでした。しかし、その中でもただ一人、藤浦誠一議員(当時)は市議会で数年に渡り、この朝鮮人の強制連行問題を正しい方向へ解決するために質問や確認をされていました。

 ところがその一方で市議会の記録によると、今も現職のS・K議員は、市議会において「徴用期間以前から意に反して連れてこられた強制連行があっていたことを、政府そのものが認めていると私は考えております」(実際には日本政府は、そのような事を認めていません)や「ある方は19歳の時に手をロープで縛られ連れてこられた。重労働のあげく、1日に食料はおにぎり1個」などの何の裏付けや根拠もない証言を取り上げて、朝鮮人に対する強制連行が歴史上の事実であるかのように主張する無責任な議員もいるのです。
 さらに、議会にいる他の二十数人の議員達も、強制連行は事実であると信じているのか、選挙の票につながらないからなのか、または在日の韓国・朝鮮人達から「民族差別だ」と騒がれて、自身にマイナスイメージがつくのが怖いのか、選挙の際に「飯塚市と市民のために働きます」というようなアピールをされていた割には、この重要な問題については不思議なほどに無関心であり、積極的に関わろうとしていないのが実情です。
 当会(飯塚市政を糺す会)は、この「朝鮮人への強制連行問題」について、これまで十数年という期間に渡って市長への質問書の提出や街頭での周知活動、そして市役所との協議などを行なって関わってきました。そして最近になって、この問題が一向に進展・解決しない原因を特定することができました。
 その原因とは、『この問題が解決しない原因は先代の片峯誠市長と現職の武井政一市長にある!』というものです。

 上記にあるとおり、実はこの問題が二十数年もの間、解決できなかったのは、強制連行についての歴史的な検証をキチンと行なわないまま、事実であると合意してしまった江頭貞元市長(1998年4月~2006年3月)から始まり、次の齊藤守史市長(2006年4月~2017年1月)、そしてその次の片峯誠市長(2017年2月~2023年9月)、そしてさらに現職の武井政一市長(2023年11月~現在)などの代々の市長が対応を怠ってきたからです。
 ただし、齊藤守史市長については、2016年2月に納骨堂や追悼碑、そして歴史回廊などを所有管理する「無窮花(ムグンフ))の会」の理事長へ「協議申出書」を送付して、
追悼文の内容について。
納骨堂や追悼碑などに使用している区画の永代使用料や永代管理料について。
納骨堂の納骨者名簿について。
納骨堂の英語版パンフレットについて。
朝鮮人以外で戦前・戦中に旧筑豊炭田にて無縁仏となった遺骨の納骨について。
などを、協議するように準備を進めて解決の方向へと動き出していました。しかし、残念なことに、その数ヶ月後に「賭け麻雀の件」が公となり、その後に辞任されました。
 ところが、その後に市長となった片峯誠氏と武井政一氏の任期では、この問題解決への進展は停滞したままとなっています(共に元教員市の教育長の経歴があり、同僚でもあった。政治思想に詳しい方は、上記の「教員」という点に何かを感じられるかも知れません)。
ただし、片峯誠前市長については「無窮花の会」からの歴史回廊の説明文に「英語表記」を追加することを求められていましたが、これを拒否したという点は評価されるべきかも知れません。(歴史回廊に掲示されている写真には、それぞれに日本語と韓国語の説明文が添付されています)
目次へ

(9) この問題は、市長がその気になれば簡単に解決できます

 現在、飯塚霊園に設置・建立されている追悼碑・納骨堂・歴史回廊・狛犬2体については「無窮花の会」が、その所有権限を有していますので、市や市民が勝手に設置建立物を撤去することはできません。ところが実際には、この朝鮮人強制連行の問題は、市長がその気になれば意外と簡単に解決が可能なのです。
 この飯塚霊園には市による「飯塚市霊園条例」という条例が定められており、その中には下記のような条文が存在します。

飯塚市霊園条例
第12条 (使用の制限等) 市長は、使用者に対しその使用について制限し、又は条件を付し、若しくは維持管理上必要な措置を命ずることができる。
(2) 使用者が前項の規定による措置を行なわないときは、市長がこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる
第14条 (使用許可の取消し) 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消すことができる。
   使用の許可を受けた目的以外に使用したとき
  及びは本問題に該当しないので省略。
   前3号に掲げる場合のほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
第15条 (使用墓地の返還) 使用者は、使用墓地が不要になったとき、又は前条の規定により使用許可を取消されたときは、速やかにこれを原状に回復して市長に返還しなければならない。
(2) 使用者が、前項の規定による原状回復を履行しないときは、第12条第2項の規定を準用する。

 この問題については、これまで何度も指摘しているように、未だに「15万人の朝鮮人が筑豊の炭鉱へ強制連行されて来た」ということが「歴史上の事実である」と証明されていません。ですので武井政一市長は速やかに、無窮花の会へ『朝鮮人15万人の強制連行が歴史上の事実である』という証明を求めるべきです!
 そして、その証明ができない場合には、飯塚霊園の国際交流広場は、強制連行の被害を受けて亡くなった朝鮮人の方々を追悼し慰霊するために約650万円もの税金を使用して工事や整備を行い、追悼・慰霊用の墓地として貸し付けた土地ですから、先述の証明ができない場合には、許可をされた目的以外の使用に当たるために、右の霊園条例第14条の①に該当し、追悼碑・納骨堂・歴史回廊・狛犬2体の撤去が可能となります。
目次へ

(10) 市長の「不可解な対応」と「その他の問題点」

 他のページに移動します。

(11) 市から開示された関係資料集と市長への質問書と回答書

 他のページに移動します。

(12) 朝鮮人炭鉱夫の生活と労働について[詳細]

 ただ今、制作中です。

(13) 三菱マテリアル(旧三菱鉱業)による中国人強制連行問題について

 ただ今、制作中です。

(14) 推薦図書と資料

 ただ今、制作中です。

(15) 市民の声が市政を動かす!市の担当窓口への質問や確認の要領

 ただ今、制作中です。