目次
選挙タスキのデザイン案へ 選挙チラシのデザイン案へ 選挙ハガキのデザイン案へ
デザイン仮決定後の比較
仮決案A
公約の慰霊碑問題の文言を変更した案
仮決デザイン比較
選挙ポスターのデザイン案
【以下は仮決定前の試作案】
A案とB案
C案とD案
E案とF案
G案とG2案
G3案とH案
J案とK案
L案とM案
N案とO案
P案とQ案
R案とS案
選挙タスキのデザイン案
A案とB案とC案とD案
A案 候補者名:左側、白文字・赤バック、フレーズ「市政を改善 住みよい街に」
B案 候補者名:左側、白文字・赤バック、フレーズ「市政に挑戦 市政を改善」
C案 候補者名:左側、白文字・赤バック、フレーズ「市政に挑戦 市政を改善」赤・緑
D案 候補者名:左側、白文字・赤バック、フレーズ「市政に挑戦 市政を改善」黄・緑
選挙チラシのデザイン案
未作成
選挙はがきのデザイン案
ここに記載している内容は、選挙葉書について簡単に説明をしているものですので、詳しく知りたい点や疑問な点に関しては選挙管理委員会に確認してください。
参考資料 選挙ハガキのしおり ← 日本郵便の資料です。
選挙用の葉書について
選挙用の葉書には、選挙用の表示がされている選挙運動用通常葉書(選挙葉書)と郵便局で選挙用の表示(画像1)をうけなければならない通常葉書と私製葉書の3種類があります。ただし、通常は選挙葉書か自分または印刷業者が作成した選挙用の葉書(私製葉書)の2種類です。
選挙葉書は、指定された郵便局で選挙長が発行する「候補者用通常葉書使用証明書」(画像3)を提示して交付してもらい、それに自分または印刷業者で印刷・宛名書きをして指定された郵便局に提出します。尚、選挙葉書の交付を受ける際には、受領証(画像2)の提出が必要です(様式は適宜)。
私製葉書は、印刷業者等で表の宛名面の印刷や裏面の印刷、宛先の印刷(自書や宛名シールを貼っても良い)をしてもらい葉書を作成し、その後に指定された郵便局へ候補者通常葉書使用証明書と共に持参して提出し、選挙用の表示を受けます。
尚、公職選挙法で定められた枚数以内(通常の市議会議員選挙は2,000枚以内)であれば選挙葉書と私製葉書と通常葉書を自由に組み合わせることができます。
私製葉書の規格と選挙葉書の印刷範囲
私製葉書の規格等については以下を参照してください。(画像4)
尚、私製葉書の郵便番号記入枠及び間のハイフンの刷り色については、朱色又は、金赤色で印刷する必要があります。
選挙葉書に記載できる範囲
選挙用の葉書に候補者の主張等を記載できる範囲は、葉書の宛名面の下半分と裏面全面の範囲と規定されています。(画像5)
選挙用の表示を受けていない私製葉書や通常葉書は、葉書の宛名面に選挙用の表示を受けるスペース(画像6)を予め設けておく必要があります。また、選挙用の表示を受ける際には、事務処理中に汚損する場合を考えて予備の葉書を数枚用意しておく方が良いかもしれません。
選挙用葉書の差し出し方
選挙用の葉書を差し出す際には、選挙長が発行した「選挙運動用通常葉書差出票」(画像7)を添えて指定された郵便局へ提出します。この差出し票は選挙用の葉書500枚につき1枚の割合で発行されます。
注:差出票を亡失した場合は、再交付を受けられませんので、取扱い等には十分ご注意
ください。
尚、選挙用の葉書は、選挙期間内に配達されるように余裕を持って、早めに指定の郵便局へ差し出すようにする必要があります。 一度に100通以上を差し出す場合には100通単位に束ね、できる限り郵便番号ごとに区分して差し出しす方が郵便局の事務処理等がはかどるようです。
選挙葉書のデザイン案
(私製はがき)A案
B案
C案
D案
E案裏
選挙公報のデザイン案
未作成
ポスター掲示板の地図
未作成