資料集と推薦図書
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資料集
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『戦前の朝鮮人渡来から戦後の引き上げまでに関する調査報告と見解』
この資料は、昭和34年に外務省が出した調査報告書と見解です。高市早苗衆議院議員(当時)が、在日朝鮮人の参政権問題にかかわる資料として、外務省に調査を求め、外務省が過去の資料集の中から発見して提出したものです。現在は高市早苗内閣総理大臣の公式ホームページの改編によって見られなくなっていますが、改編前のホームページのコラムに掲載されていた記事と同じものです。
『労働者募集取締規則』
1910年代後半、日本への朝鮮人労働者の移住(移入)が急増したことを受けて朝鮮総督府が、1918年2月1日に朝鮮半島での朝鮮人労働者募集手続きと取締りのために施行された規定です。これにより、悪質な募集の規制や不正行為の防止が図られ、募集の許可制や登録制が整備されました。規則の目的と内容 不正募集の抑制: 募集人が甘言や虚偽の条件で労働者を欺くことを防ぐために制定されました。届出と許可: 労働者を募集する際には、募集主や募集従事者が各道知事への届出や許可を必要としました。労働条件の明示: 賃金や待遇などの労働条件を明確にすることが求められました。
この労働者募集取締規則を読んだだけでも、朝鮮人に対する強制連行が歴史事実では無いことが明確であると思われます。
大正7年(1918年)1月29日官報 第1642号
朝鮮総督府令第六号
労働者募集取締規則左の通り定む
大正七年一月二十九日 朝鮮総督 伯爵 長谷川好道
『労働者募集取締規則』
第⼀条 朝鮮外に於ける事業に従事する労働者を募集せむとする者は左の各号に掲けたる事項を記載したる願書に雇⼊契約書案を添附し募集地警務部⻑に願出て許可を受くへし
⼀ 本籍、住所、職業、氏名及び生年月日、法人に在りては名称、業務、主たる事業所所在地、代表者の住所、氏名
二 労働者の従事すへき事業の種類及場所
三 男女及労務特別募集人員
四 募集すへき労働者の年齢の範囲
五 募集区域及期間
第二号乃至第五号の事項及雇入契約の乗降を変更せむとするときは亦前項に同し
募集出願人又は代理人にして朝鮮内に住所を有せさる者は朝鮮内に仮住所を定め警務部に之を届出つへし之を変更したるとき亦同し
※補足:亦(読み:また、意味:やはり)、之(読み:これ)、乃至(読み:ないし)、
若(読み:もしくは)
第⼆条 前条の雇入契約書案には左の事項を記載すへし
⼀ 労務の種類
⼆ 雇傭期間
三 就業時間及休養の方法
四 賃⾦及其の支給方法
五 貯⾦の方法
六 労務に関する奨励方法
七 収容設備
八 賄料、入浴料、寝具其の他日常生活に要する費用の負担方法
九 往復旅費の負担方法
十 傷痍、疾病の場合に於ける医療及其の費用の負担方法
十一 傷痍、疾病者休業中に於ける賃金及其の支給方法
十二 傷痍、疾病の為不具と為り又は死亡せし場合に於ける扶助料、慰藉金、弔慰金等及其の支給方法
十三 傷痍、疾病又は死亡に因り父兄其の他の者の往復に要する旅費の負担方法
第三条 募集者募集従事者を使用せむとするときは願書に其の本籍、住所、職業、氏名、生年月日を記載し警務部長に願出て許可を受くへし
募集者募集従事者を使用するときは許可証を携帯せしむへし
第四条 募集者は左の各号を遵守すへし
⼀ 事実を隠蔽し又は誇大若は虚偽の言動を用ゐて募集を為ささること
二 十四年未満の者を募集せさること
三 父母又は之に代はるへき監督者の承諾書を有せさる二十歳未満の者及夫の承諾書を有せさる婦女を募集せさること
募集従事者は事実を隠蔽し又は誇大若は虚偽の言動を用ゐ募集を為すへからす
第五条 募集者は応募者の本籍、住所、氏名、生年月日を記したる応募者名簿を作り募集地出発前警察署長警察署の事務を取扱ふ憲兵分隊、憲兵分遣所の長を含む以下同しに届出つへし
前項の場合に於て必要ありと認むるときは警察署長は応募者の民籍謄本若は抄本又は前条第三号の承諾書の提示を命することを得
第六条 募集者応募者は朝鮮外に向け渡航せしめむとするときは乗船地名及出発期日を予定し応募者名簿及募集許可証写を添附し、出発日三日目乗船地警察署長に届出つへし乗船地又は出発期日を変更したるとき亦同し
前項の届出を為したる後応募者名簿に記載したる事項に異動を生したるときは出発当日迄に其の旨届出つへし
第七条 募集区域二以上の道に跨るときは第⼀条又は第三条の願出又は届出は警務総長に之を為すへし
第⼋条 募集者法令に違反し又は公益上必要ありと認むるときは警務総長又は警務部長は第⼀条又は第三条の許可を取消すことを得
第九条 警察署⻑必要ありと認むるとき第⼀条⼜は第三条の許可を受けたる者に対し⼀時募集を差止め其の他募集の取締に関し必要なる命令を為すことを得
第⼗条 本令の規定に依り警務総長⼜は警務部長に提出する書類は住所地又は仮住所地を管轄する警察署長を経由すへし
第⼗⼀条 左の各号の⼀に該当する者は二百円以下の罰⾦又は科料に処す
⼀ 許可を受けすして自己又は他⼈の為募集を為したるとき
二 第三条の許可を受けさる者を募集に従事せしめたるとき
三 第三条第二項⼜は第四条に違反したるとき
四 第五条第二は第六条の届出を怠り⼜は虚偽の届出を為したるとき
五 第五条第二項及第九条の規定に依る命令に違反したるとき
第⼗⼆条 募集者は募集従事者か其の募集に関し本令又は本令の規定に依る命令に違反したるときは自己の指揮に出てさるのゆえを以て処罰を免るることを得す
第⼗三条 募集者法⼈なる場合に於て法⼈の代表者本令に違反したるときは本令に規定したる罰則は之を法⼈に適⽤す
法⼈を罰すへき場合に於ては法⼈の代表者を以て被告⼈とす
第⼗四条 本令は移⺠保護法に依る移⺠取扱⼈には之を適⽤せす
附則
本令は⼤正七年⼆⽉⼀⽇より之を施⾏す
本令施⾏前募集の認可を受けたる者は本令に依り許可を受けたるものと看做す
『朝鮮人労働者募集に関する件依命通牒』
現在、作成中です。
『朝鮮人労働者内地移住に関する件』
現在、作成中です。
『国民徴用令』
現在、作成中です。
推薦図書
『筑豊の朝鮮人鉱夫 1910~30年代 労働・生活・社会とその管理』
『朝鮮人「徴用工」問題 資料を読み解く』
『歴史再検証 日韓併合 韓民族を救った「日帝36年」の真実』