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市長の不可解な対応と回答、その他の問題点

 飯塚市(市長・市役所・市議会)は、平成12年6月に「在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会」と「強制連行は歴史事実である」と「覚書」を交わして合意して、同年の12月に市有地である飯塚霊園内に「国際交流広場」を市の予算(約650万円)を投入して整備し、その広場を「強制連行の犠牲者を追悼する納骨式の追悼碑」を建立する墓地として「在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会」へ貸し付けた。その同年12月には、強制連行犠牲者納骨堂(無窮花堂)、朝鮮人鉱夫の追悼碑、歴史回廊(日韓の歴史年表や事柄についての写真等を掲示している)が建立・設置されています。
 しかし、上記の内容に付随して以下のような闇(多くの問題点)が判明しています。

① 平成12年に飯塚市長が「強制連行は事実」と合意した

 平成12(2000)年6月に飯塚市(市長・市役所・市議会)は強制連行についての厳密な歴史調査と歴史確認を行なわずに「在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会」と交わした「覚書」には、その主旨に「強制連行により朝鮮人をはじめとした外国人が炭鉱労働者として過酷な労務を強いられ、そして亡くなっていかれたことは事実であり、」と記されており、飯塚市と「在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会」は「強制連行は歴史事実である」と合意した。

解説》覚書を交わした当時も「筑豊の炭鉱へ朝鮮人が15万人も強制連行された」という事が歴史事実とは証明できない状態であったのに、当時の市長であった江頭貞元氏が「強制連行の被害者である朝鮮人炭鉱夫の納骨式追悼碑」の建立を求める「在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会」と「強制連行は歴史上の事実である」と安易に合意してしまったことが、この問題の発生原因である。

②「強制連行」の定義も回答できない市長

 当会(飯塚市政を糺す会)から市長に対する質問書で『市が認識している「強制連行」の定義はどのようなものですか?』という質問を行ないましたところ、市の回答は『地方公共団体は、地方自治法第1条の2において「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの」とされておりますが、歴史上の史実について評価することは範疇にないと考えています。』という的外れなもので、強制連行の定義について明確に回答することから逃げている状態です。範疇(はんちゅう):この場合は「仕事の範囲」。

《解説》この「強制連行」の定義(意味・内容)が曖昧な状態では解釈が拡大されて「うまい話に釣られて連れて来られた者(自分の意思によるケース)」や「明確な証拠や資料は無いが、強制連行されたと証言する者(主張のみによるケース)」も強制連行の被害者とされる恐れがあります。これですと、本来の強制連行の定義である「徴兵や徴用のような法律的に課せられた義務も無く、本人の意思に反して、不当・不法に拘束され強制的に連行されたもの」以外の上記の2例(自分の意思と主張のみのケース)なども強制連行の被害者として含まれて、強制連行の証拠として扱われる恐れも出てきます。
 また、AとBがある事柄に合意する場合に、双方の定義の意味や内容が違っていれば後々に主張や意見のすれ違いによって問題が発生し、合意自体が意味をなさないことになります。飯塚市(市長・市議会)は平成12年に「在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会」と「強制連行は歴史上の事実である」と合意しているのですから、強制連行の定義についても合意しているはずです。そのような状況であるのに、市(市長)がその当時の強制連行の定義を説明や回答ができないわけがありません。そうであるのに「強制連行の定義」を市民に回答できないということは、「市が合意する前に厳密な歴史事実の調査を行なわずに無責任に合意を行なった」や「市(市長)側と在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会との間に何らかの忖度や何らかな利害関係的な不正が行なわれた」という可能性があるのではと市民から邪推されても不思議ではありません

③ 市長・市議会は「強制連行」が事実とは証明していない

 飯塚市(市長・市役所・市議会)は「筑豊の炭鉱へ15万人の朝鮮人が強制連行された」という事が歴史事実であると証明しない(できない)。

《解説》武井政一市長並びに飯塚市役所は、当会(飯塚市政を糺す会)からの「日本が朝鮮半島から15万人の朝鮮人を筑豊の炭鉱へ強制連行したことは歴史事実であると、現在も認識しているのですか?」(本来の質問内容を短く要約しています)という質問に対して「地方公共団体は、地方自治法第1条の2において「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの」とされておりますが、歴史上の史実について評価することは範疇にないと考えています。覚書及び追悼碑の表現については、厳密に歴史的な評価をおこなったものではなく、祖国から遠く離れた異国の地で亡くなった方々の望郷の気持ちに想いをはせ、追悼の趣旨に賛同したものでございます」と、まるでこの問題を発生させたの当事者ではないような呆れる回答をしてきました。そもそも市(市長)は「歴史上の史実について評価することは範疇にないと考えています」と回答していますが、覚書に合意する際に「強制連行は事実である」と歴史上の史実について評価を行なっています。それなのになぜ市民に対しては「歴史上の史実について評価することは範疇にないと考えています」と回答できるのでしょうか? この理由は、その下の行にある「覚書と追悼碑の表現については、厳密に歴史的な評価をおこなったものではなく」とあるようにキチンと適切に歴史の調査を行なわずに安易に合意したために、「強制連行が歴史上の事実である」と証明することができないので、逃げ口上として苦し紛れの主張と考えられます。

④ 無窮花の会からも「強制連行」が事実との証明は無い

 国際交流広場(市有地)に強制連行犠牲者納骨堂・朝鮮人炭鉱夫追悼碑・歴史回廊を建立して管理している「NPO法人 国際交流広場 無窮花堂友好親善の会」(無窮花の会)からも「筑豊の炭鉱へ15万人の朝鮮人が強制連行された」という事が歴史事実であると証明されていない。

《解説》「NPO法人 国際交流広場 無窮花堂友好親善の会」(無窮花の会)から「筑豊の炭鉱へ15万人の朝鮮人が強制連行された」という証拠や資料や根拠等が示されていないことは、市議会での幹部職員の答弁や当会から飯塚市長への質問書に対する回答でも明らかである。また、当会が平成28年10月に無窮花の会の理事長へ「筑豊の炭鉱へ15万人の朝鮮人が強制連行された」という証明を求めたところ、「私は、専門家としか話をしない」などと主張して散々渋った後に「市役所の方へ提出する」ということで合意されましたが、それ以来、現在でも「筑豊の炭鉱へ15万人の朝鮮人が強制連行された」ことについての証明も証拠の提出もされてはいません。

⑤ 市長が「強制連行」が事実であるという確認を拒否

 飯塚市の市長である武井政一市長が「筑豊の炭鉱へ15万人の朝鮮人が強制連行された」という事についての証明を「無窮花の会」へ求めることを拒否している。

《解説》当会が質問書で 『市長は市有地を公正・適切に管理する責任上、無窮花の会が主張している「日本が15万人の朝鮮人を強制連行して強制労働をさせたのは事実である」という内容を証明させるために、市が決めた期限内に無窮花の会から強制連行の被害者とされる人々の証言やそれらの証言が事実であると裏付ける一次資料等を提出させる必要があります。市にはそれを実行する考えがありますか?』との質問に対して、市長の回答は『引き続き「無窮花の会」と協議していきたいと考えております』というものでした。一見すると強制連行が事実であるという証拠資料等の提出を無窮花の会と行なうというような内容に受け取れますが、実は市側と無窮花の会とは何の協議も行なっていない可能性が強いのです。その根拠は下記のに説明されていますので、そちらにいったん目を通していただければと思います。要するに、過去に協議を行なっていない(行なったと証明できない)市長に「引き続き協議をしていきたいと考えております」と回答されても信じられるわけがありませんし、そのような市長が今後に無窮花の会に対して「日本が15万人の朝鮮人を強制連行して強制労働をさせたのは事実である」という証拠の提出を求めるとも思えません。

⑥ 市の方針が変更されたのに市長は市民には知らせず

 飯塚市(市長・市役所・市議会)は、平成12(2000)年6月に「在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会」と「強制連行は歴史事実である」と覚書を交わして合意していたが、現在の市は日本政府の「朝鮮半島から日本へ渡航してきた朝鮮人については、それが一律に強制連行によるものだとは認めていない」とする見解の立場へと移行しているが、その移行した事実を市民へ公表及び説明をしていない。

《解説》飯塚市は、平成12(2000)年6月に「在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会」と「強制連行は歴史事実である」と覚書を交わして合意から、一転して日本政府の見解である「朝鮮半島から日本へ渡航してきた朝鮮人については、それが一括りに強制連行によるものだとは認めていない」(令和3年4月に菅義偉内閣から発表された見解)とする立場へと移行しているが、このことを市長(片峯誠前市長と現職の武井政一市長)が飯塚市民に公表及び説明していないために、市民は未だに日本による朝鮮人に対する強制連行が事実であると思い込んでいる状態です

⑦ 市長が市民に対する「政府の見解」の説明を拒否

 武井政一市長は、上記の市民への公表及び説明を行なうことを拒否している。(当会の質問書への回答で表明しています)

《解説》当会から市長への質問書で『もし日本政府の見解を受けて無窮花の会と協議を続けようとされているのであれば、政府見解は「強制連行」や「強制労働」を確定または認めたものではありませんので、無窮花の会との協議を続ける前に、覚書の「強制連行は事実である」と認めている市の立場を公の場で速やかに否定することが必要です。市は、無窮花の会との協議を続ける前に、覚書の「強制連行は事実である」と認めている市の立場を公の場で速やかに否定する必要があることを認識されていますか?」という質問に対する市の回答は「質問1-①の回答のとおりです」というものでした。
 また、『もし市が公の場で否定する必要があることを認識されているのであれば、その表明は市報や市のホームページやメディアとの会見などでなされるべきだと思います。市としてはどのような方法で強制連行や強制労働を否定する発信をされるのでしょうか? ご回答ください』という質問に対しても市の回答は、同じく「質問1-①の回答のとおりです」というまったく回答になっていないものでした。
 (尚、市の回答の「質問1-①」とは地方公共団体は、地方自治法第1条の2において「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの」とされておりますが、歴史上の史実について評価することは範疇にないと考えています。覚書及び追悼碑の表現については、厳密に歴史的な評価を行なったものではなく、祖国から遠く離れた異国の地で亡くなった方々の望郷の気持ちに想いをはせ、追悼の趣旨に賛同したものでございますという内容です)
 このようなまったく的外れで逃避的な回答でその場をしのぐ市長の態度から、市民の代表であることへの自覚や真摯さ、そして市長としての職務に対する責任感がまったく感じられません。

⑧ 市長が無窮花の会との協議を理由に「注意書き」を拒否

 武井政一市長は、飯塚市が「朝鮮人に対する強制連行を認めていない」という政府見解の立場を取っているにもかかわらず、「日本政府並びに飯塚市は現在、日本が筑豊の炭鉱へ15万人の朝鮮人を強制連行したという事案について、それが歴史事実とは認めておりません」という注意書きの案内板を国際交流広場の入口へ建てることを拒否している。

《解説》飯塚市は当初「朝鮮人15万人の強制連行は歴史上の事実」という立場でしたが、「外交問題では、地方自治体は政府の見解に従わなければならない」というルールに従い、『朝鮮半島から内地に移入した人々の移入の経緯は様々であり、これらの人々について、「強制連行された」若しくは「強制的に連行された」又は「連行された」と一括りに表現することは、適切ではないと考えている』という政府見解の立場を取るようになりました。この場合、「注意書きの案内板」を入口に建てないと、広場への来場者が「日本が朝鮮半島から朝鮮人を15万人も筑豊の炭鉱へ強制連行した」と信じ込む恐れがあります。実際に北九州市にある朝鮮学校では生徒を、この国際交流広場に連れて来て「日本によって同胞の朝鮮人が、筑豊の炭鉱へ強制連行され、過酷な労働を強いられた」という間違った内容を教育しています。上記のように、来場者が誤解しないように、また、誤った教育が行なわれることを防ぐためにも、「注意書きの案内板」の設置は絶対に必要です。しかし現職の武井政一市長は当会からの質問書に対して驚くべきことに「碑文修正等について継続的に協議を行なっているため、設置を行なう予定はありません」という設置を拒否する回答をしてきました。
 日本政府も「強制連行」を認めておらず、また、筑豊への15万人の朝鮮人強制連行が歴史上の事実という証明もされていないのに、市が市有地を貸付け、そこに根拠の無い納骨堂や追悼碑などが建立されて、そしてそれらが市民の税金で維持されており、延々と20数年間も誤った情報がここ飯塚市から発信され続けているのです。このような場合、
市長としてはこの状況を止め、速やかに修正するべきだと思います。しかし、武井政一市長はこれを「無窮花の会と碑文修正等の協議中だから拒否する」というのです。真実かウソかも分からない碑文を修正してどうなるのでしょうか? また、どのように修正するつもりなのでしょうか? この武井政一市長は、飯塚市の市長として適任なのでしょうか?

⑨ 真実かウソか分からない状態で多額の税金が使用された

 飯塚市は「筑豊の炭鉱へ朝鮮人が15万人も強制連行された」という事が歴史事実とは証明できない状態であったのに、市の予算(約650万円)を使用して飯塚霊園内に国際交流広場を工事・整備した。

《解説》平成12年6月に飯塚市(当時は江頭貞元市長)と「在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会」が覚書に合意して飯塚霊園内にある国際交流広場(市有地)の整備工事が開始され、その工事費については飯塚市が全額負担した。負担額は649万5千円。

⑩ 墓地使用の際の納付金が免除される特別優遇が行なわれた

 飯塚市は「筑豊の炭鉱へ朝鮮人が15万人も強制連行された」という事が歴史事実とは証明できない状態であったのに、国際交流広場の土地を墓地として貸付け、その際に納付すべき墓地使用の負担金である永代管理料永代使用料の約8割(約347万円)を免除した(免除額は当会の計算による。また、永代使用料に係わる面積も8割免除で計算した金額です)。

《解説》国際交流広場の完成後に、強制連行犠牲者納骨堂(無窮花堂)、朝鮮人炭鉱夫の追悼碑、歴史回廊が建立・設置されたが、覚書の第6条に「永代管理料に係わる面積は、追悼碑の周囲に設置する犬走り(見切り)までの線とする」との契約が記されているために、永代管理と永代使用料については本来納付されるべき金額のそれぞれ約2割しか「在日筑豊コリア強制連行犠牲者納骨式追悼碑建立実行委員会」は支払っていないことになります。市からの回答によれば、このような納付金額の優遇は、過去に遡っても一般市民には一切実施されておらず、初めてのことらしいです。またこの他にも、上記の「覚書」の条文にある赤文字の部分には「永代管理料に係わる面積は、・・・・」と記されており、永代使用料について「追悼碑の周囲に設置する犬走り(見切り)までの線とする」という契約にはなっていないのに、なぜか永代使用料までも8割免除になっているという問題も存在します。

⑪ 他の自治体や団体・企業・市民から1850万円の寄付が寄せられた

 飯塚市は「筑豊の炭鉱へ朝鮮人が15万人も強制連行された」という事が歴史事実とは証明できない状態であったのに、適切な歴史調査などを行なわずに「強制連行は歴史事実である」と合意したために、 市民や周辺自治体などが「強制連行は事実である」との誤解をして、日本時事評論の記事によると周辺旧自治体(穂波(100)・桂川(100)・碓井(100)・筑穂(100)・頴田(50))から450万円、飯塚市職労から100万円、市民から1300万円の合計1850万円の寄付金が納骨堂や追悼碑などの建立費用等として寄せられた。

《解説》この点から言っても、飯塚市(市長・市役所・市議会)並びに「無窮花の会」は、寄付を行なった周辺自治体や企業や組合、そして飯塚市民などに対して、「筑豊の炭鉱へ15万人の朝鮮人が強制連行された」という事が歴史事実であると証明しなければならない説明責任があります

⑫ 市長は協議を実施・継続していると主張、だがその協議記録が無いという闇(ヤミ)

 武井政一市長は当会からの質問に対して、たびたび「政府の強制連行に関する見解を受け、無窮花の会に対して碑文の修正に関する協議申出を行なっており、引き続き無窮花の会と継続的な協議を行なって行きたいと考えております」と回答しているが、その協議が行なわれたという記録も証拠も無く、市側も協議を行なっているという証明ができない状態である。

《解説》市役所から無窮花の会へ協議を申し込む際に渡される「協議申出書」が2通が残されています。しかし、この2通の内の1通は平成28年2月18日に先々代の市長である齊藤守史氏から出されたものですが、齊藤守史氏から出されたものについては、その協議が行なわれる前に「賭け麻雀問題」が公になり市長を辞職されていますので、協議は行なわれていません。そしてもう一つの方は前市長の片峯誠氏から出されたものですが、この協議申出書は「国際交流広場の正常な運営を求める会」から、無窮花の会へ協議を申し込む依頼を受けて発せられた物なので、市と無窮花の会が碑文の修正協議を行なうために出されたものではありません。故に、片峯誠前市長が無窮花の会との碑文の修正協議のために「協議申出書」を発した事実は無いことになります。
 市は当会からの「無窮花の会との協議は、過去何回行なわれたのですか?」という質問に対して「片峯誠前市長の時から現在までに協議は六回行なわれており、その内、武井政一市長の就任後に二回協議を行なっています」との回答をしました。しかし、その六回分の協議内容を記録した「協議の内容記録」が一枚も無い状態なのです。通常、市役所(職員)や市長が重要な協議を行なった場合には、その内容を記録した文書が残されなければなりません。それは、担当職員から市長や上司への報告のため、また、市長は四年に一回の選挙や突発の死亡によって交代する可能性があるために、その記録を残しておかないと後任の市長が「協議の内容」や「協議の進捗度」が不明になってしまうからです。また、担当の職員についても、人事異動や退職、そして突発の死亡などのアクシデントによって「協議の内容」や「協議の進捗度」が不明になり、市長や市議会からの情報の要請や質問に対する回答に支障をきたすことになってしまいます。これらのことから、通常の市の業務において重要な協議について、その「協議の内容記録」を残さないというのは異常なことなのです。

 さらに申し述べれば、「早乙女会(当会の別称)」が令和4年5月9日に市役所の「国際交流広場のあり方等検討委員会」と国際交流広場に係わる協議を行なった際の「協議内容」については、日付・時間・場所・双方の参加者名・協議の要旨・提出資料の題目などがA4用紙2枚半に記されて残されています。ところが、それよりも遙かに重要で日本国や飯塚市、日本国民や飯塚市民の名誉等を貶めている碑文の修正協議の「内容記録」については1枚も残されていないのです。これについて当会は令和6年

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